沖縄ワタベウェディング株式会社並びに、その親会社であるワタベウェディング株式会社および、その支社・国内外子会社で構成されるワタベウェディンググループ(以下、「当社グループ」という。)は、EU一般データ保護規則(General Data Protection Regulation、以下「GDPR」といいます。)にもとづいて、GDPRに該当するお客様の個人データの取り扱い方針を定め、個人データの保護、適正管理・適正利用に取り組みます。
お客様は当社グループの各種サービスを受けられる前に、以下の取り扱い方針を最後までお読みください。ご同意いただけない場合や、同意を撤回された場合、サービスの提供が出来かねる場合がありますので、ご了承ください。
- ① 挙式場の予約手続き、パーティのプランニング、挙式・パーティに必要なオプション商品のプランニング(法的根拠:契約の履行・正当な利益)
- ② 挙式・パーティで着用するウェディングドレス・タキシードの提供、写真アルバムの製造販売(法的根拠:契約の履行・正当な利益) オプションの法的根拠
- ③ ウェディングをはじめとする記念行事等で提供する写真撮影や美容サービス(法的根拠:契約の履行・正当な利益)
- ④ ウェディングをはじめとする記念行事等で提供する和装・洋装のレンタル(法的根拠:契約の履行・正当な利益)
- ⑤ 旅行業法に基づく旅行の企画、受託販売(法的根拠:契約の履行・正当な利益)
- ⑥ 保険業法に基づく保険代理業(法的根拠:契約の履行・正当な利益)
- ⑦ ウェディングに関連する物品(指輪・装花・記念品等)の販売(法的根拠:契約の履行・正当な利益)
- ⑧ ウェディングに関連して当社グループが主催するセミナー等の提供・コンサルティング(法的根拠:正当な利益)
- ⑨ 婚礼映像をはじめとする撮影編集事業(法的根拠:契約の履行・正当な利益)
- ⑩ 広告業および広告代理業に関する事業(法的根拠:正当な利益)
- ⑪ 印刷業および出版業に関する事業(法的根拠:正当な利益)
- ⑫ ホテルの運営(宿泊の営業・管理、イベントの実施、レストランの運営、料飲の提供等)(法的根拠:契約の履行・正当な利益)
- ⑬ 当社グループのサービスに関する電話・郵送・メール等によるご案内・ご連絡およびアンケート調査および販促活動におけるSNS配信。(法的根拠:正当な利益)
- ⑭ 当社グループのサービスへご登録された情報の訂正・削除(法的根拠:契約の履行)
- ⑮ ご来社されたお客様への対応および安全対策のための防犯カメラによる映像確認・事故発生時の調査・報告(法的根拠:契約の履行・法的義務)
- ⑯ 当社グループの採用にかかわる面接や採用結果の通知等(法的根拠:正当な利益)
- ⑰ 従業員の労務管理、グループ企業、出向先への連絡・提供(法的根拠:正当な利益)
- ⑱ 法律に基づいた権利の行使や義務の履行(法的根拠:正当な利益)
- ⑲ 前各号に付帯関連する業務
当社グループがクッキーを使用して行っていること
以下の目的のため、当社グループはCookie(クッキー)を利用しています。
・お客様が認証サービスにログインされるとき、保存されているお客様の登録情報を参照して、お客様ごとにカスタマイズされたサービスを提供できるようにするため
・お客様が興味を持っている内容や、当社グループのサイト上での利用状況をもとに、最も適切な広告を他社サイト上で表示するため
・当社グループのサイトの利用者数やトラフィックを調査するため
・当社グループのサービスを改善するため
・セキュリティー保持のため、ご利用から一定の時間が経過したお客様に対してパスワードの再入力(再認証)を促すため
なお、当社グループは、当社グループの広告の配信を委託する第三者への委託に基づき、第三者を経由して、当社グループのCookie(クッキー)を保存し、参照する場合があります。 6.お客様の権利 お客様は当社グループに対し、ご本人の個人データに関して次の権利があります。また書面によって権利の行使を行っていただけます。
・アクセスを求める権利(目的・種類・提供先・保存期間・取得元等の開示)
・訂正、消去を要求する権利
・取扱いの制限を要求する権利
・取扱いに対して異議を申し立てる権利
・データポータビリティを要求する権利
個人情報に関する申請書(EU/EEA域内お客様向け)
7.同意の撤回 お客様は、同意を行った後、いつでも当該同意を撤回できます。 8.監督機関への不服申し立てについて お客様は当社グループによるお客様自身の個人データの取り扱いに関してお客様の居住地を管轄する各国のデータ保護監督機関に苦情を申し立てることができます。 9.お問い合わせ窓口 ご質問や、苦情または、前項7に記載の権利を行使されたい場合は以下の連絡先にお問い合わせください。
沖縄ワタベウェディング株式会社 個人情報係
TEL:098-901-5522
E-mail:[email protected]
受付時間:平日10:00-17:00 (土日祝日、当社休業日を除きます) 10.本方針の更新について 本方針は事前の通知なく変更することがあります。本方針のあらゆる変更は、本方針の改訂版を本ウェブサイト経由で掲示すると同時に有効となりますので、必要に応じて定期的にご確認ください。
ミニミニで物件を契約しようとしたら,ミニミニライフサポートが強制だと言われ契約できず・・・
その弁護士の回答の揚げ足を取るなら。
保険等の契約が独禁法に抵触する『可能性』があるだけで、それら契約そのものが禁止されているわけではなく、個別ケースに応じて判定されるべきこと。
本件業者のオプション契約が『違法』と言い切るだけの法的な根拠がなく、相談者に対してそういう回答をすることは弁護士としてアレだ(笑)
その弁護士も分かっているから『可能性がある』とか『違法だろう』という逃げ道残しの回答をする。
で、現実的には。
裁判をやってまで本件の業者の独禁法等違反を追及し、その上でこの物件を契約する必要があるかどうか。(というか現時点では裁判さえ起こせないだろうね) オプションの法的根拠
一般的にはそこまでしてこの物件を借りる必要性はないので、他の業者の物件を借りるのが妥当。
貸主としても、他にも不動産会社があるにも関わらずこの業者に任せているのだから、業者がオプション契約を付加して契約することを追認している。
それにたった1人のゴネた入居希望者の為に、それをひっくり返して契約を指示する貸主は少ない。(貸主にとっては管理会社を排除してゴネ客を入居させるリスクの方が圧倒的に大きい)
(もちろん、本件の業者の対応や説明のまずさはあるけどね。質問文にあるような受け答えはほぼアウト。こじれたらオプション契約ナシで契約するのが無難・笑)
・・・とか言ってみるけどね。
今の不動産賃貸業界がちょっとオカしいんだよね。
質問者の感覚や考え方が本来は普通だと思うよ。
(とはいえ、保険代理店である不動産会社の保険を単に「バックマージンがあるから」と拒否する借主もいるのでそれはおかしいけどね。代理店による保険の販売で利益を受け取るのは一般的な商行為)
- 回答者: suzuki0013
- 回答日時: 2019/07/11 08:08
1について。
過去にそういう裁判があり、宅建業法や消費者保護法や独禁法などに抵触するという判例もある。
ただし、それは個別ケースによりけりなので、本件が過去の判例と同じかどうかは定かではない。
その定かではないというのを具体的に言えば、入居条件としての各種サービスについては違法ではない、といって合法でもない、いわばグレーゾーン。
2について。
問題ない。
貸主側の契約条件を借主側が拒否すれば契約はできない。
逆に、借主側でもその契約条件を受け入れることができないのだから、借主側にとって契約しないことで不利益はない。
法的には、誰にも損害が生じていないし、取引も成立していないのだから、なんら問題はない。
(問題になるのはこの状態ですでに契約が成立しているとかキャンセルはできないなどとして契約金などを要求すること)
3について。
そういう表現が適切かどうかはさておき。
だましているわけではなければ、オプション契約などの付加は一般的な商業活動で認められている。
本件の場合、名前の挙がっている業者で契約しなければいいだけの話。
その業者の物件を気に入って借りたいのであれば、その会社ではオプション契約の加入が賃貸借契約の条件ということなので、その費用と天秤にかけて借りるかどうか判断すればいい。
要は、毎月の支払額は家賃プラスアルファあるよ、という理解。
それが高いと感じたり、納得できなかったり、信頼できないと感じるなら、そんな業者と契約する必然性はなく、他の物件を借りるだけ。
などとまあこんなところだよ。
心情的には質問者の主張はよくわかるが、法的な話をするなら上記の内容となる。
まあ、そのオプション契約が任意か強制かウンヌンで業者と不毛な争いをするよりも、オプション契約でかかる費用のその分だけ家賃を値下げするように交渉するのはアリだと思うよ。
総額として、毎月の支払額の負担が同じであれば、べつに懐は痛まない。
ミニミニで物件を契約しようとしたら,ミニミニライフサポートが強制だと言われ契約できず・・・
その弁護士の回答の揚げ足を取るなら。
保険等の契約が独禁法に抵触する『可能性』があるだけで、それら契約そのものが禁止されているわけではなく、個別ケースに応じて判定されるべきこと。
本件業者のオプション契約が『違法』と言い切るだけの法的な根拠がなく、相談者に対してそういう回答をすることは弁護士としてアレだ(笑)
その弁護士も分かっているから『可能性がある』とか『違法だろう』という逃げ道残しの回答をする。
で、現実的には。
裁判をやってまで本件の業者の独禁法等違反を追及し、その上でこの物件を契約する必要があるかどうか。(というか現時点では裁判さえ起こせないだろうね)
一般的にはそこまでしてこの物件を借りる必要性はないので、他の業者の物件を借りるのが妥当。
貸主としても、他にも不動産会社があるにも関わらずこの業者に任せているのだから、業者がオプション契約を付加して契約することを追認している。
それにたった1人のゴネた入居希望者の為に、それをひっくり返して契約を指示する貸主は少ない。(貸主にとっては管理会社を排除してゴネ客を入居させるリスクの方が圧倒的に大きい)
(もちろん、本件の業者の対応や説明のまずさはあるけどね。質問文にあるような受け答えはほぼアウト。こじれたらオプション契約ナシで契約するのが無難・笑)
・・・とか言ってみるけどね。
今の不動産賃貸業界がちょっとオカしいんだよね。
質問者の感覚や考え方が本来は普通だと思うよ。
(とはいえ、保険代理店である不動産会社の保険を単に「バックマージンがあるから」と拒否する借主もいるのでそれはおかしいけどね。代理店による保険の販売で利益を受け取るのは一般的な商行為)
- 回答者: suzuki0013
- 回答日時: 2019/07/11 08:08
1について。
過去にそういう裁判があり、宅建業法や消費者保護法や独禁法などに抵触するという判例もある。 オプションの法的根拠
ただし、それは個別ケースによりけりなので、本件が過去の判例と同じかどうかは定かではない。
その定かではないというのを具体的に言えば、入居条件としての各種サービスについては違法ではない、といって合法でもない、いわばグレーゾーン。
2について。
問題ない。
貸主側の契約条件を借主側が拒否すれば契約はできない。
逆に、借主側でもその契約条件を受け入れることができないのだから、借主側にとって契約しないことで不利益はない。
法的には、誰にも損害が生じていないし、取引も成立していないのだから、なんら問題はない。
(問題になるのはこの状態ですでに契約が成立しているとかキャンセルはできないなどとして契約金などを要求すること)
3について。
そういう表現が適切かどうかはさておき。
だましているわけではなければ、オプション契約などの付加は一般的な商業活動で認められている。
本件の場合、名前の挙がっている業者で契約しなければいいだけの話。
その業者の物件を気に入って借りたいのであれば、その会社ではオプション契約の加入が賃貸借契約の条件ということなので、その費用と天秤にかけて借りるかどうか判断すればいい。
要は、毎月の支払額は家賃プラスアルファあるよ、という理解。
それが高いと感じたり、納得できなかったり、信頼できないと感じるなら、そんな業者と契約する必然性はなく、他の物件を借りるだけ。
などとまあこんなところだよ。
心情的には質問者の主張はよくわかるが、法的な話をするなら上記の内容となる。
まあ、そのオプション契約が任意か強制かウンヌンで業者と不毛な争いをするよりも、オプション契約でかかる費用のその分だけ家賃を値下げするように交渉するのはアリだと思うよ。
総額として、毎月の支払額の負担が同じであれば、べつに懐は痛まない。
ストック・オプションとは? そして上場・未上場企業問わず導入が進んでいる、有償時価発行新株予約権(有償ストック・オプション)とは?
よく指摘されるものは二つあります。一つ目は法務面での指摘。会社法の制約で報酬として扱われるので、特に役員の方に付与される場合は株主総会の決議事項になることです。上場企業で臨時株主総会なんて余程のことがなければ開けません。事実上、年1回の定時株主総会で決議する対応となり、機動的に発行することができないのです。
二つ目は税務面の指摘です。無償ストック・オプションも税制適格要件を充たして発行すれば、税務面のデメリットは担保できるのですが、これが非適格になると、ストック・オプションを株式に変えた時点で、時価と権利行使の差額が給与所得として課税され税金を支払わなければなりません。
そのため、もらう側にとってみるとストック・オプションがただ株に変わっただけで、まだキャッシュも入ってきていないのに税金を払わなければいけなくなるのです。
しかも株式を売却する際の譲渡所得課税は税率20%なのに、給与所得は累進税率で課税されるため、税率20%よりも高い税率が適用される可能性があります。これを知らずにやってしまう方がいて、思わぬ多額の税負担が発生してしまう事例も出たりしました。またストック・オプションをもらっても、従業員の方は無償でもらうだけなので、インセンティブ効果が薄いとも指摘されます。言うなれば、誰かが頑張って株価が上がったら儲かる、宝くじのようなモノと捉えられてしまうのです。こうした課題を解決するのが、有償時価発行新株予約権になります。
有償時価発行新株予約権とはどういったものなのか。
有償時価発行新株予約権は、簡単に言うと資金調達の新株予約権(ワラント)を応用したものになります。会社の資金調達は株式で資金調達する場合と、新株予約権で資金調達する場合などがありますが、どちらも上場企業の場合、原則として株主総会決議はいりません。取締役会決議で資金調達の意思決定ができるのです。
また新株予約権の取得者の税務についても、現金を支払って取得しており、何ら経済的利益を受けているものでないため、取得時だけでなく新株予約権を株式に変えた時のいずれにおいても課税されません。株式に転換しその株式を売却した時に譲渡益課税(20%)がかかります。
但し、現金を支払っても、新株予約権の公正価値より低い額で取得すれば、経済的利益が発生し課税されるので、新株予約権の公正価値を信頼できる専門家に算定してもらうことが大事です。
新株予約権を付与対象者に買ってもらう取引になるので、付与対象者はお金を支払う必要がでてくるかと思うが。
しかし、有償時価発行新株予約権では権利行使して株式に変える条件に厳しい負荷をかけることで、使い勝手の良い合理的な公正価値とすることが可能となります。
例えば、今10億円の営業利益の企業があって、その企業が3年後に20億円になったら新株予約権を行使できるという条件を付けるなどです。要は、価値算定の軸としてオプションに負荷をかけることで、公正価値を下げようと。さらに、その負荷を会社の目標にしてそれを達成できれば新株予約権を行使できる、と言ったことも可能となるので、新株予約権を購入した付与対象者のモチベーションもあがります。また株主も新株予約権が行使されるタイミングでは目標が達成されて株価が上がっているはずなので、希薄化の問題もそんなに気にしませんよね。
会社によって様々ですが、過去発行された事例をみてみると、当初の払込金額は株価の1%〜5%位程度となっています。
ストック・オプションとは? そして上場・未上場企業問わず導入が進んでいる、有償時価発行新株予約権(有償ストック・オプション)とは?
よく指摘されるものは二つあります。一つ目は法務面での指摘。会社法の制約で報酬として扱われるので、特に役員の方に付与される場合は株主総会の決議事項になることです。上場企業で臨時株主総会なんて余程のことがなければ開けません。事実上、年1回の定時株主総会で決議する対応となり、機動的に発行することができないのです。
二つ目は税務面の指摘です。無償ストック・オプションも税制適格要件を充たして発行すれば、税務面のデメリットは担保できるのですが、これが非適格になると、ストック・オプションを株式に変えた時点で、時価と権利行使の差額が給与所得として課税され税金を支払わなければなりません。
そのため、もらう側にとってみるとストック・オプションがただ株に変わっただけで、まだキャッシュも入ってきていないのに税金を払わなければいけなくなるのです。
しかも株式を売却する際の譲渡所得課税は税率20%なのに、給与所得は累進税率で課税されるため、税率20%よりも高い税率が適用される可能性があります。これを知らずにやってしまう方がいて、思わぬ多額の税負担が発生してしまう事例も出たりしました。またストック・オプションをもらっても、従業員の方は無償でもらうだけなので、インセンティブ効果が薄いとも指摘されます。言うなれば、誰かが頑張って株価が上がったら儲かる、宝くじのようなモノと捉えられてしまうのです。こうした課題を解決するのが、有償時価発行新株予約権になります。
有償時価発行新株予約権とはどういったものなのか。
有償時価発行新株予約権は、簡単に言うと資金調達の新株予約権(ワラント)を応用したものになります。会社の資金調達は株式で資金調達する場合と、新株予約権で資金調達する場合などがありますが、どちらも上場企業の場合、原則として株主総会決議はいりません。取締役会決議で資金調達の意思決定ができるのです。
また新株予約権の取得者の税務についても、現金を支払って取得しており、何ら経済的利益を受けているものでないため、取得時だけでなく新株予約権を株式に変えた時のいずれにおいても課税されません。株式に転換しその株式を売却した時に譲渡益課税(20%)がかかります。
但し、現金を支払っても、新株予約権の公正価値より低い額で取得すれば、経済的利益が発生し課税されるので、新株予約権の公正価値を信頼できる専門家に算定してもらうことが大事です。
新株予約権を付与対象者に買ってもらう取引になるので、付与対象者はお金を支払う必要がでてくるかと思うが。
しかし、有償時価発行新株予約権では権利行使して株式に変える条件に厳しい負荷をかけることで、使い勝手の良い合理的な公正価値とすることが可能となります。
例えば、今10億円の営業利益の企業があって、その企業が3年後に20億円になったら新株予約権を行使できるという条件を付けるなどです。要は、価値算定の軸としてオプションに負荷をかけることで、公正価値を下げようと。さらに、その負荷を会社の目標にしてそれを達成できれば新株予約権を行使できる、と言ったことも可能となるので、新株予約権を購入した付与対象者のモチベーションもあがります。また株主も新株予約権が行使されるタイミングでは目標が達成されて株価が上がっているはずなので、希薄化の問題もそんなに気にしませんよね。
会社によって様々ですが、過去発行された事例をみてみると、当初の払込金額は株価の1%〜5%位程度となっています。
コメント