今回の改正によって申告分離課税になると
2012年1月以降に発生したFXの利益は他の所得とは区別して計算され、
税率は所得金額に関わらず、利益に対して一律20%(所得税15%、住民税5%)となります。
FX取引に係る税金について
「東日本大震災からの復興の為の施策を実施する為に必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づき、2013年1月1日から「復興特別所得税」が課せられています。2013年1月1日から2037年12月31日まで(25年間)の税率は、利益に対して一律20.315%※が課税されます。
※復興特別所得税の内訳=(所得税15%+ 復興特別所得税(15%×2.1%=0.315%)+住民税5%)
FX(トライオートFX)の取引における利益
計算式でいうと、FX(トライオートFX)の利益 = 為替差損益 ± スワップポイント - 必要経費 です。
◎為替差損益とスワップポイント
為替差損益・・・日々上下に変動する通貨を売り買いして発生する損益のこと スワップポイント・・・取引する2国間の金利差を受払いすること
◎必要経費
必要経費は、直接FX取引のために1年間に使った諸費用をいいます。
店頭FX(トライオートFX)の課税対象時期
当年の課税対象となるのは、1月1日から12月31日※に損益が確定したものとなります。
為替差益については、「決済」した損益が課税対象になります。 FX取引に係る税金について
スワップポイントについては、「決済」「未決済」に関わらず課税対象になります。
ただし、12月31日分のスワップポイントは、翌営業日に入金反映されるため対象外となります。
※12月31日のお取引終了(トライオートFXの場合は、1月1日午前6時50分)までが、課税対象となります。
店頭FX取引(トライオートFX)の税制
【税率概算表】
課税される所得金額 | 税率 (所得税+復興特別所得税+住民税) |
---|---|
195万以下 | 利益に対して 一律20.315% |
195万超~330万以下 | |
330万超~695万以下 | |
695万超~900万以下 | |
900万超~1800万以下 | |
1800万超 |
商品の費用・リスクについて
当社ホームページに記載の金融商品へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります。また、各商品は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。
当社は各商品の有効証拠金比率が一定水準以下となった場合、全建玉を自動的に強制決済(ロスカット)いたしますが、お取引には預託すべき証拠金以上の取引が可能なため急激な相場変動等によっては、証拠金の額を上回る損失が発生する場合があります。なお、商品ごとに手数料等及びリスクは異なりますので、当該商品等の「契約締結前交付書面」、「契約締結時交付書面」および「取引説明書」等をよくお読みいただき、それら内容をご理解の上、ご自身の判断と責任においてお取引を行ってください。
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FXの確定申告はいくらから必要?必要書類や書き方についても解説
FXにおける利益の計算式
FXの確定申告の対象は売買差益とスワップポイント
必要経費を計上して差し引くことが可能
FXの確定申告で計上可能な経費一覧
費目 | 具体例 |
通信費 | FX取引に利用したインターネットプロバイダーの利用料金 |
セミナー受講料 | FX取引や外貨、国際情勢に関する知識を得るためのセミナーの費用 |
交通費 | FX 事業者や同業者との打ち合わせ、セミナーなどに参加するための交通費 |
新聞・書籍代 | FX取引や外貨の情報収集をするための新聞・書籍の購入費用 |
手数料 | FX取引時に発生する手数料や銀行振込手数料 |
トレード用のパソコンやタブレットなどの電子機器購入費 | FX取引を自身のパソコンやタブレットで行なう場合のパソコンやタブレットの購入費用 |
FXで得た利益は「雑所得」に入る
通常の雑所得の場合、給与所得や事業所得など他の所得金額と合算され、所得税額を求めます。しかし FXで得た利益は給与などの所得とは分けて、申告分離課税が適用されます。 その結果、所得金額の大小に関係なく所得税15.315%、住民税5%の合計20.315%が税率となります。
FXの確定申告が必要なケース
FXの所得が20万円を超える
FXの所得が48万円を超える 【扶養家族の方】
副業とFXの所得の合計が20万円を超える 【FX以外にも副業をしている方】
年間給与収入が2,000万円を超える【注意が必要】
FXの確定申告が不要なケース
FXの所得が20万円以下
FXの所得が48万円以下【扶養家族の方】
FXの所得が20万円以下かつ公的年金等の収入が400万円以下【年金受給者】
FXで損失があるなら確定申告をするべき
ただし、確定申告すれば「繰越控除」や「損益通算」によって、節税につながる可能性があるのです。
【繰越控除】翌年から3年間の利益を相殺して税金を軽減できる
FXの必要経費は来年に繰り越せない
【損益通算】同年の他の先物取引による利益から引くことができる
FXと暗号資産CFDは損益通算できない
FXの確定申告で必要な6つの書類
<必要書類>
年間取引報告書
年間取引報告書とは、1年分のFX取引の利益や損失をまとめた書類です。FX会社から郵送されてきたり、自身でダウンロードしたりして入手可能です。
給与所得の源泉徴収票 【給与所得がある方のみ】
申告書B(第一表・第二表)
確定申告書にはAとBの2種類がありますが、FX取引に関する申告を行なう場合は、確定申告書Bを使わなければなりません。確定申告書Bは税務署の窓口で入手するか、国税庁のホームページからダウンロードできます。
申告書第三表(分離課税用)
確定申告書の第三表は、分離課税となる所得が発生する場合に用いる申告書です。FX取引のほか株式取引、不動産の売買などから発生した所得がある場合に用いられます。第一表や第二表と同じく税務署の窓口で受け取るか、国税庁のホームページからダウンロードが可能です。
先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書
FXなどの先物取引を行なった結果、利益又は損失がどれだけ発生したのか、そして必要経費がいくら発生したのかを記載する書類です。ここで計算した金額を、第三表に所得金額として転記します。申告書と同じように税務署の窓口や国税庁のホームページで入手できます。
所得税の確定申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)
FXの確定申告書類の書き方
FXの確定申告に必要な書類の書き方を解説します。確定申告書はもちろん「 先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書 」や「申告書第三表(分離課税用)」の書き方を順に沿って見ていきましょう。
1.申告書Bを記入
確定申告書B 第一表
確定申告書B 第一表 (令和3年分以降用) 出典:国税庁HP
確定申告書B 第二表
確定申告書B 第二表(令和3年分以降用) 出典:国税庁HP
2.先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書を記入
先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書 出典:国税庁HP
FXの税金についてのまとめ
FXで利益を出したら税金を納めなくてはいけません。では、FXでいくら利益が出たら税金を納めなければいけないのでしょうか?
195万円以下の方は、所得税5%+住民税*10%=15%
195万円超~330万円以下の方は、所得税10%+住民税10%=20%
330万円超~695万円以下の方は、所得税20%+住民税10%=30%
695万円超~900万円以下の方は、所得税23%+住民税10%=33%
900万円超~1,800万円以下の方は、所得税33%+住民税10%=43%
1,800万円超の方は、所得税40%+住民税10%=50%
2012年はFXの税金のシステムが大きく変更されました。今までは異なる大きな変更点は全部で3点で、FX投資家にとって願ってもないような制度へと変更されています。
repobiyo.com
FX課税について、以下の3つの特徴があります。
1.申告分離課税で税率は一律20%!
2.取引所先物取引等と損益通算が可能!
3.損失の繰越控除が3年間可能!
今回の改正によって申告分離課税になると
2012年1月以降に発生したFXの利益は他の所得とは区別して計算され、
税率は所得金額に関わらず、利益に対して一律20%(所得税15%、住民税5%)となります。
195万円以下の方も、所得税15%+住民税5%=20%
195万円超~330万円以下の方も、所得税15%+住民税5%=20%
330万円超~695万円以下の方も、所得税15%+住民税5%=20%
695万円超~900万円以下の方も、所得税15%+住民税5%=20%
900万円超~1,800万円以下の方も、所得税15%+住民税5%=20%
1,800万円超の方も、所得税15%+住民税5%=20%
になるということです!
2012年1月から20%になるのですから、税制改正の恩恵はカナリ大きいです!!
上記の2011年と大きく違いがあります。
取引所FX(くりっく365)・店頭FXの税金
2011年12月2日に交付された「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づき、2013年1月1日から向こう25年間に渡り、所得税額に対し2.1%の「復興特別所得税」が課されます。
したがって同期間の税率は FX取引に係る税金について 一律20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%(15%×2.1%)+住民税5%) となります。詳細につきましては、「復興特別所得税について」をご覧ください。
他の先物取引との損益通算が可能
- 国内証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引
- 国内商品取引所における商品先物取引
- 取引所CFD(くりっく株365)および店頭CFD
3年間の損失繰越控除が可能
課税対象額と課税対象期間
店頭FXにおける課税対象額は、1月1日から12月31日までの取引日に行われた取引により発生した利益の合計額(スワップポイントを含む)です。
取引所FX(くりっく365)における課税対象額は、1月1日から12月31日までに受渡し(原則、取引日の翌々営業日)が完了した取引により発生した利益の合計額(スワップポイントを含む)です。受渡日は、取引画面の【スワップポイント】画面に表示されるカレンダーに決済日として表示しております。
なお、未実現損益(評価損益、未決済建玉のスワップポイント)は課税対象にはなりません。
例1 2018年 店頭FXの場合
通貨ペア | 取引日 | 取引 区分 | 売買 区分 | 取引 枚数 | 実現損益 | 保有 ポジション | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米ドル/円 | 2018年12月25日 | 新規 | 買 | 50枚 | 50枚 | 0円 | |
米ドル/円 | 2018年12月31日 | 決済 | 売 | 30枚 | 300,000円 | 20枚 | 200,000円 |
米ドル/円 | 2019年1月2日 | 決済 | 売 | 5枚 | 50,000円 | 15枚 | 150,000円 |
上記の場合、2018年の課税対象額は
12月31日に決済した取引の利益300,000円となり、1月2日に決済した取引の利益50,FX取引に係る税金について 000円は、2019年分の課税対象となります。
また、12月31日の取引終了時点で保有しているポジションの未実現利益(評価益)は課税対象にはなりません。
例2 2018年 取引所FX(くりっく365)の場合
通貨ペア | 取引日 | 取引 区分 | 売買 区分 | 取引 枚数 | 実現損益 | 受渡日 | 保有 ポジション | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米ドル/円 | 2018年 6月1日 | 新規 | 買 | 50枚 | 50枚 | 0円 | ||
米ドル/円 | 2018年 6月5日 | 決済 | 売 | 50枚 | 500,000円 | 2018年 6月7日 | 0枚 | 0円 |
米ドル/円 | 2018年 12月25日 | 新規 | 買 | 30枚 | 30枚 | 0円 | ||
米ドル/円 | 2018年 12月26日 | 決済 | 売 | 20枚 | -200,000円 | 2018年 12月28日 | 10枚 | -100,000円 |
米ドル/円 | 2018年 12月27日 | FX取引に係る税金について 決済 | 売 | 5枚 | -50,000円 | 2019年 1月4日 | 5枚 | -50,000円 |
上記の場合、2018年の課税対象額は
6月5日に決済した取引の利益500,000円と12月26日に決済した取引の損失-200,000円の差額300,000円となり、12月27日に決済した取引の損失-50,000円は受渡日が翌年のため、2018年の対象とはなりません。
また、12月31日の取引終了時点で保有しているポジションの未実現損失(評価損)も2018年の対象とはなりません。
税理士が教える!FXの税金を正しく効果的に節税する方法とは?
※上記の内容は記事発行時のものです。 税法は毎年変わります。 現在のリアルタイムな税金対策の内容や、何かご不明な点がございましたら、お電話や以下のメールフォームからお気軽にお問い合わせ下さい。また、 今よりどれだけ節税できるかの目安となる「 シミュレーションのサンプル資料」を無料で差し上げております (もちろん相談されても、 こちらから契約を迫ったり、セールスや勧誘等を行う事は一切ございません のでどうぞご安心下さい)。
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▲月刊『FX攻略.com』にてFX節税の専門家として税金コラムを連載中。
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